自らは輸送機関をもたないで、他の輸送機関を利用して運送を受託することをいう。つまり、自らは輸送機関をもたないで荷主から輸送を委託されてそれを他の企業がもつ輸送機関を利用し行うものである。利用運送を行う者が運送取扱人で、小口貨物を集め、それを車扱い、コンテナなどのロット貨物として鉄道や航空を利用して混載輸送を行う。利用運送事業は貨物利用運送事業法によって、利用する機関にかかわりなく一本化され、許可制となった。