貿易取引される商品の原産国を証明する書類。つまり取引の対象になっている物品が、特定国・特定地域において生産・製造されたこと、または加工されたことを証明する。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は、通常、特恵関税の適用を受けるために必要な証明書を指し、原産国の税関等が、その物品の輸出に際し発給する。日本では、UNCTAD(国際貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式‶Form A″(一般特恵関税制度原産地証明書の様式A)の原産地証明書以外のものでは、特恵関税の適用は受けられない。輸出の場合、輸出者は商品が日本製であることを証明するために輸入者の要求により原産地証明書を作成し、各地の商工会議所などで申請する。申請時には、インボイスを添付し、申請後約半日で原産地証明書が発給される。
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