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冷蔵倉庫

CATEGORY /  倉庫業務

倉庫業法施行規則別表で定める第八類物品(生鮮品および凍結品等の加工品、その他+10℃以下での保管が適当なもの)を保管する倉庫。屋根および壁をもつ建物で軸組・壁および床が物品の保管に耐えること、庫内への浸水、高潮の防止、火気の使用禁止、防火通路、消火栓、消火器具の設置、盗難防止構造、要所照明、非常ベル、倉庫周辺の浸水防止が義務付けられるほか、常時+10℃以下に保たれること、天井・床・壁に保冷材による防熱装置をもち、防湿措置を施すこと、冷凍機の能力が十分であること、温度表示、清潔・衛生・安全など詳細に規制されている。営業倉庫の場合、構造および保管料・荷役料の基準として、F級(-20℃以下)とC級(+10℃以下-20℃未満)とに分け、C級をC1級(-10℃以下-20℃未満)、C2級(-2℃以下-10℃未満)、C3級(+10℃以下-2℃未満)の3区分に分ける。F級は、F1級(-20℃以下-30度未満)からF4級(-50℃以下)の4区分に分けられる。冷蔵倉庫の容量は、壁真芯で測定した面積に、有効高(大梁下またはダクト下端のいずれか低い方)を乗じそれに0.9を乗じた容積とし、1㎥=0.4tで換算した値を公称トンと呼ぶ。

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