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乙仲

CATEGORY /  物流一般

旧海運組合法に規定された乙種海運仲立業(賃率表による個品運送に関する海運仲立業)の略称。同法では、この他に賃率によらない運送または船舶の貸渡し、もしくは売買に関する立会いによる海運仲立業である甲種海運仲立業が規定されていた。同法は1947(昭和22)年に廃止されたが、現在でも慣習的に海貨業者を乙仲と呼んでいる。海貨業は、現行港湾運送事業法により許可事業である一般港湾運送事業として規定されている。

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