倉庫業法で定める第七類物品(消防法第2条の危険物および高圧ガス取締法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫。地盤に定着した工作物または土地で、保管する危険物の種類に応じ、それぞれの危険物の規制に関する政令または高圧ガス取締法施行規則に定める貯蔵所の位置、構造および設備の基準に適合するほか、高潮対策設備、防火通路、消火栓、消火器具の設備、盗難防止の構造、要所の照明装置、非常ベル、周辺への浸水排泄設備が義務付けられる。